パソコンの購入に関して、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度」があります。30万以下であれば全額損金で算入することができます。決算月、何を購入するか検討中ならぜひご利用ください。ただ26年3月31日以降に始まる決算期ではどうなのでしょう?詳しくは税理士か税務署にお尋ねください。


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