2016年(平成28年)1月から税務署や年金事務所などに提出する社会保障や税に関する届出書に従業員のマイナンバー(個人番号)を記載して提出しなければいけません。
給与所得の源泉徴収票や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 などが対象になりますのでほとんどの企業が対象となります。
このマイナンバー(個人番号)をうっかり漏えいすると、「6か月以下の懲役 または50万円以下の罰金」 から「4年以下の懲役 または200万円以下の罰金 」まで、番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。
そのため様々なセキュリティ商品が紹介されていますが、従業員数が少ない企業に過剰な投資は不要です。まずは関連の業務や情報を見直し個人情報保護の意識を持つ事が大切です。マインバーをはじめとする個人情報を記載した書類やデーターは鍵付保管庫に収納する。PCにはウィルスソフトをインストールしデーターにはパスワードを付ける。廃棄の際にはシュレッダーをかける。個人情報保護法の対策となんら変わりません。
「UTM」という耳慣れない商品が電話業者(NTTの代理店など)により紹介されますが、このUTMはUnified Threat Management「統合脅威管理」というコンピューターウィルスやハッキングから統合的に自社のネットワークやPCを守る手法で社内ネットワークと外部インターネットを結ぶ間ゲートウェイ1台でアンチウィルス、不正アクセスを防ぐものです。しかし、販売や提案する業者のスキルが少ないとただの箱に成ってしまう事が多く専任管理者のいない会社では無駄な投資になることが多いように感じます。
ましてや、PCが5台以下の企業個人では既存のルーター設定の確認とアンチウィルスソフトの導入で全く必要ないと思います。また、既存のシステムに支障が出る場合もありますので、必ずシステム管理者へ相談の上、導入を進めましょう、まずは社内の情報管理の意識を高めることが大切です。


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